労働基準法

第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

 

労働基準法 (総務省 電子政府の総合窓口 e-Gov 内)

 

全部通して読むのはちょっと難しい?けれど、第一条で趣旨はわかりますよね。

私たちは人間であって、壊れたら取り換える部品ではありません。

労働基準法で定められているのは、最下限の労働条件。

これより下は法律違反です。

 

第十三条  この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

 

つまり、就業規則で決まっていたとしても、労働基準法で定められている条件を下回っていたら無効です。

 

あなたの今の労働条件が労働基準法を下回っていないかどうか、ぜひ確かめてみてください。

有給休暇、休憩時間、超過勤務(残業)、賃金…キーワードはいくつもあります。

 

不誠実団交

[不誠実団交=誠実交渉義務違反]は経営の不当労働行為になり禁止されています。

不誠実団交の要件:

1.交渉の当初から合意達成までもっていく意思のないことを明確にした交渉態度

2.拒否回答や一般論を繰り返すのみで、議題の実質的検討に入ろうとしない交渉態度

3.十分な説明を行わないまま、当初の回答に固執する態度

4.組合の要求・主張に対し十分に回答や説明・資料提出を行わない態度

 

不誠実団交の事例

・根拠を示さずに自己の主張に固執する

(東北測量事件 最高裁 H6.6.13、潮文社事件 東京高裁 S62.12.23、中労委[株式会社シムラ]事件 東京地裁 H9.3.27、中労委[京都府医師会]事件 東京地裁 H11.3.18)

・交渉権限のある者が出席しない

(大阪特殊精密工業事件 大阪地裁 s55.12.24)

What's new ?

2016

12.23 ブラック企業大賞業界賞受賞

7.19 京都府労働委員会から救済命令

5.22 実録プリントパック(作:ちっくまん)掲載

 

 

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●ここまでの記録●

2015

2.22 市民集会開催

 

2014

11.18 年末闘団体交渉

10.17 申入書を提出

10.3 第五回団体交渉

9.12 確認書をアップ

9.11 第四回団体交渉

8.7   申入書をアップ

7.18 夏季一時金(賞与)要求書提出

6.26 第三回団体交渉

5.1   メーデー決意表明

3.20 回答書をアップ

1.16 協約書をアップ

 

2013

12.8 サイトオープン

12.6 第二回団体交渉

11.13 第一回団体交渉